大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)356 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

しかし、仮に市警察幹部に監督上不行届のかどがあつたとしても、原審認定の事

実関係の下で、不正事件連累者中最も情状の軽いDですらなおかつ懲戒免職に値す

るとの判断の下になされた本件処分が、懲戒処分の選択につき懲戒権者に任された

裁量権の行使を誤つたものとして違法視し得るものでないことは原審の判示すると

おりであつて、右趣旨を判示した原判決に所論民訴法違背乃至判例違背があるもの

といい得ないことは明らかである。また、公正乃至平等の原則の見地から考えても、

右裁量権の行使にこれら原則の違背があるといい得るものでないこともいうまでも

ないところであり、所論公務員法及び憲法違反の主張は、公正乃至平等取扱の見地

から裁量権の行使に誤りがあるといい得る場合であることを前提とするものであつ

て、採用のかぎりでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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